施設機能強化推進費加算とは?保育園の防災対策に使える20万円の加算を解説

目次

施設機能強化推進費加算とは

保育園や認定こども園で、防災用品の購入、防災研修、避難訓練の見直しなどを考えるときに、確認しておきたい制度の一つが「施設機能強化推進費加算」です。

施設機能強化推進費加算は、火災や地震などの災害に備え、職員への防災教育、安全かつ迅速な避難誘導体制の充実、避難具の整備など、施設の総合的な防災対策を進めるための公定価格上の加算です。

令和8年度からは、保育所・幼稚園・認定こども園の加算額が20万円、家庭的保育事業所や小規模保育事業所などのその他事業所が10万円となりました。

ただし、これは20万円または10万円を自由に使える補助金ではありません。

取組に必要な経費総額についても、保育所・幼稚園・認定こども園では概ね20万円以上、その他事業所では概ね10万円以上が見込まれることが基本となります。

また、対象となる取組や経費、申請方法、提出時期、必要書類などは、自治体によって取扱いが異なる場合があります。

防災用品の購入や外部講師との契約を先に進めるのではなく、検討している内容と概算金額を整理したうえで、施設所在地の自治体へ事前に確認してください。

30秒で分かる施設機能強化推進費加算

確認項目内容
制度の目的火災・地震等に備え、施設の総合的な防災対策を強化する
対象施設保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所など
加算額保育所・幼稚園・認定こども園は20万円、その他事業所は10万円
必要経費総額原則として、加算額と同程度以上が見込まれる取組
主な取組防災用品、防災教育、避難訓練、避難誘導体制、避難具の整備など
主な支出対象経費消耗品費、謝金、備品購入費、使用料・賃借料、委託費など
注意点購入・契約前に自治体へ対象可否や必要書類を確認する

大切なのは、この加算を単に「防災用品を買うためのお金」として考えないことです。

備品を整えるだけでなく、職員が使い方を学び、避難訓練で実際に使用し、見つかった課題を次の改善につなげることで、園の防災対策が実際に機能するようになります。

知りたい内容から確認できます

施設機能強化推進費加算については、検討段階によって知りたい内容が異なります。

20万円の具体的な使い方を考えたい

防災備品、職員研修、避難訓練をどのように組み合わせるか、園の状況別に整理しています。

施設機能強化推進費加算の20万円は何に使える?保育園の防災対策での活用例

防災研修や避難訓練に使えるか確認したい

外部講師費用や委託費について、自治体へ確認するときのポイントを整理しています。

施設機能強化推進費加算は防災研修や避難訓練に使える?外部講師費用・委託費を自治体に確認するポイント

必要書類や記録を確認したい

見積書、請求書、領収書、実施記録などを、どの段階で準備するか解説しています。

施設機能強化推進費加算はいつ何を準備する?必要書類・記録・自治体確認の流れ

令和8年度に変わった3つのポイント

令和8年度の見直しでは、施設機能強化推進費加算について、主に次の3点が変更されました。

1.複数実施要件が廃止された

これまでは、延長保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、乳児や障害児の受入れなど、複数の事業等を実施していることが要件となっていました。

令和8年度から、この複数実施要件は廃止されました。

これまで事業等の実施状況によって対象になりにくかった施設でも、園の防災対策の内容によって加算を検討しやすくなります。

2.居宅訪問型保育事業所が対象に追加された

これまでの対象施設に加えて、令和8年度からは居宅訪問型保育事業所も対象に追加されました。

3.施設の種類によって加算額が分けられた

従来は全施設・事業について16万円でしたが、令和8年度からは次のように見直されています。

  • 保育所・幼稚園・認定こども園:20万円
  • その他事業所:10万円

取組に必要となる経費総額についても、それぞれの加算額に合わせて見直されています。かどうか、どのような経費が対象になるかは、自治体への確認が必要です。

対象になる施設・事業所と加算額

施設機能強化推進費加算の対象施設と令和8年度の加算額は、次のように整理できます。

施設・事業所加算額
保育所20万円
幼稚園20万円
認定こども園20万円
家庭的保育事業所10万円
小規模保育事業所10万円
事業所内保育事業所10万円
居宅訪問型保育事業所10万円

なお、「事業所内保育事業所」と「企業主導型保育園」は、名称が似ていますが同じ制度ではありません。

こども家庭庁の施設機能強化推進費加算の対象施設一覧に、企業主導型保育事業は含まれていません。

企業主導型保育園が防災研修、避難訓練、防災用品の整備などを検討する場合は、企業主導型保育事業側の助成・運営ルールを確認してください。

施設機能強化推進費加算で検討できる主な使い道

施設機能強化推進費加算で検討できる取組は、大きく次の3つに分けられます。

  1. 火災・地震等の災害に備えるもの
  2. 職員等の防災教育に使用するもの
  3. 災害発生時の安全かつ迅速な避難誘導体制を充実するもの

具体的には、次のような取組や物品が考えられます。

災害に備えるもの

  • 非常食
  • 保存水
  • 簡易トイレ
  • ヘルメット
  • 防災頭巾
  • 救急用品
  • 非常用持出袋
  • ラジオ
  • 発電機
  • 災害用浄水器

職員等の防災教育に使用するもの

  • 職員向け防災研修
  • 防災訓練
  • 訓練用消火器
  • 心肺蘇生訓練用人形
  • 防災教育用の教材
  • 防災研修の外部講師費用

避難誘導体制を充実するもの

  • 避難車
  • 誘導ロープ
  • おんぶひも
  • 拡声器
  • トランシーバー
  • 避難具
  • 避難誘導に使用する資機材

ただし、物品名やサービス名だけで対象可否が決まるわけではありません。

同じトランシーバーでも、防災訓練や避難誘導体制のために使用するものなのか、日常的な連絡手段として使用するものなのかによって、自治体の判断が異なる可能性があります。

園としては、次の点を説明できるようにしておくことが重要です。

  • 何の災害に備える取組なのか
  • 園のどのような課題を改善するのか
  • 誰が、どの場面で使用するのか
  • 防災教育や避難誘導体制にどうつながるのか
  • 購入後にどのような訓練で使用するのか

保育園では、子どもの年齢や人数、職員配置、建物の構造、避難先までの距離によって、必要な備品や訓練内容が変わります。

防災用品の一覧に載っているから購入するのではなく、自園の災害リスクや避難方法に合っているかを確認しましょう。

防災目的として検討できる例と、特に確認が必要な経費

施設機能強化推進費加算では、防災に関係する物品やサービスであっても、すべてが対象になるとは限りません。

国の資料では、施設の火災・地震等への備え、職員への防災教育・訓練、安全かつ迅速な避難誘導体制の充実、避難具の整備などが対象となる取組として示されています。

また、支出対象経費には、消耗品費、謝金、備品購入費、使用料・賃借料、委託費などが含まれています。ただし、委託費については、防災訓練や避難具の整備等に必要となる特別な経費に限られ、通常の教育・保育に必要となる費用は含まれません。

自治体へ確認するときは、次のように整理すると分かりやすくなります。

区分主な例
防災目的として検討できる例非常食、保存水、簡易トイレ、発電機、防災研修、訓練用消火器、避難車、誘導ロープ、避難具、拡声機など
使用目的を具体的に説明したいものトランシーバーなど、防災時以外にも使用できる物品や、自治体の対象例に掲載されていない物品・サービス
対象外となる可能性が高いもの法令上設置が義務付けられている消防設備、防犯目的の設備、通常保育に必要な物品、汎用性が高い物品、通常保育にも流用する物品など

例えば、川崎市の資料では、通常の消火器は消防法令上設置が必要な設備として対象外とされています。

一方、訓練用消火器は、職員等への防災教育に使用する物品として対象例に挙げられています。

このほか、川崎市では、防災研修等の講師への謝礼、非常食・保存水、簡易トイレ、発電機、避難車、幼児用誘導ロープ、災害に特化したトランシーバー、拡声機なども対象例として示されています。

ただし、これは川崎市における取扱例です。

自治体によって、対象となる物品、必要な説明、購入可能な時期、提出書類などが異なる可能性があります。

「他の自治体の一覧に載っているから、自園の自治体でも必ず対象になる」とは考えず、次の内容を整理したうえで、購入や契約を行う前に施設所在地の自治体へ確認してください。

  • どの災害に備えるためのものか
  • 園のどのような課題を改善するのか
  • どのような場面で使用するのか
  • 通常保育ではなく、防災対策に必要な理由
  • 購入後にどのような研修や訓練で使用するのか
  • 商品の仕様や金額が分かるカタログ・見積書

物品名だけで確認するのではなく、園の防災上の課題と使用目的を具体的に説明することが重要です。

防災研修や避難訓練にも活用を検討できる

施設機能強化推進費加算は、防災用品の購入だけを対象とした制度ではありません。

こども家庭庁の資料では、取組方法の例として、次の内容が示されています。

  • 地域住民等との防災支援協力体制の整備
  • 合同避難訓練等の実施
  • 職員等への防災教育
  • 防災訓練の実施
  • 避難具の整備

また、支出対象経費には、消耗品費、謝金、備品購入費、使用料・賃借料、委託費などが含まれています。

委託費については、防災訓練や避難具の整備などに必要となる特別な経費が対象とされており、通常の教育・保育に必要となる費用は含まれないとされています。

そのため、園の防災上の課題に応じて、次のような取組も検討できます。

  • 職員向けの火災・地震・水害研修
  • 0歳児・1歳児の避難方法を確認する研修
  • 午睡中や給食中を想定した避難訓練
  • 避難車や誘導ロープを使用する実動訓練
  • 外部講師による訓練の講評
  • 訓練計画や職員の役割分担の見直し
  • 訓練後の振り返りと改善点の整理

ただし、「防災研修」「避難訓練」という名称だけで、必ず対象になるわけではありません。

自治体へ確認するときは、研修や訓練が園の防災対策にどのようにつながるのかを、具体的に整理しておきましょう。

確認すること整理する内容
何の災害に備えるのか火災、地震、水害など
職員が何を学ぶのか初期対応、避難方法、役割分担など
園のどの課題を改善するのか乳幼児の避難、避難経路、職員配置など
避難誘導体制にどうつながるのか安全で迅速な避難をどのように実現するか
実施後に何を残すのか研修資料、写真、参加者、振り返り、改善点など

例えば、単に「防災研修を実施する」と説明するのではなく、次のように整理すると、防災上の目的が伝わりやすくなります。

0歳児・1歳児を含む園児の安全な避難誘導体制を見直すため、職員の役割分担、避難車の使用方法、避難経路の確認を行う防災研修と実動訓練を実施する。

対象となる経費や必要書類、確認方法は自治体によって異なります。研修や訓練を契約する前に、実施目的、内容、見積金額を示して、施設所在地の自治体へ確認してください。

防災研修、避難訓練、外部講師費用、委託費について自治体へ確認するポイントは、次の記事で詳しく解説しています。

施設機能強化推進費加算は防災研修や避難訓練に使える?外部講師費用・委託費を自治体に確認するポイント

加算を活用した研修・訓練について相談したい園へ

ファーストレスキューでは、園の課題に合わせた防災研修や避難訓練の内容を整理し、実施内容と見積書を作成しています。

施設機能強化推進費加算の対象可否を判断したり、加算の申請を代行したりするものではありませんが、自治体へ確認する前段階として、次の内容を整理できます。

  • 園が抱えている防災上の課題
  • 研修や避難訓練の目的
  • 具体的な実施内容
  • 研修や訓練に必要な費用
  • 自治体へ提示するための見積書
  • 実施後に残す記録の内容

施設機能強化推進費加算を活用した防災研修・避難訓練について相談する

備品を、実際に動ける防災につなげる

施設機能強化推進費加算を活用するときに大切なのは、備品を購入することだけで終わらせないことです。

防災用品を準備していても、職員が保管場所や使用方法を知らなければ、災害時にすぐ使えるとは限りません。

確認したいのは、次のような点です。

  • どこに保管しているか
  • 誰が持ち出すか
  • どの災害で使用するか
  • 子どもを避難させながら使用できるか
  • 夜間や停電時でも取り出せるか
  • 保育士自身の安全を確保できるか
  • 避難訓練で実際に使用したことがあるか

備品整備は、次の流れで考えると実際の防災につながります。

備品を整える

職員が使い方を学ぶ

避難訓練で実際に使用する

課題を振り返る

保管方法や訓練内容を改善する

具体的に20万円をどのように使うかは、園の現在の備品、園児数、建物、災害リスクによって変わります。

備品を中心に整える場合、職員研修を組み合わせる場合、避難訓練の改善を中心にする場合の考え方は、次の記事で解説しています。

施設機能強化推進費加算の20万円は何に使える?保育園の防災対策での活用例

あわせて確認したい安全計画の減算

令和8年7月からは、安全計画の策定等を行っていない施設に対する減算が設けられます。

安全計画は、書類を作成するだけで終わるものではありません。

  • 計画に基づく研修や訓練を実施する
  • 職員へ内容を周知する
  • 保護者へ必要な内容を伝える
  • 定期的に計画を見直す
  • 実施した内容を記録する

といった継続的な運用が必要です。

施設機能強化推進費加算の活用も、安全計画と切り離して考えるのではなく、園の安全管理を実行するための取組として位置づけることが重要です。

「加算があるから何かを買う」のではなく、安全計画や避難訓練を進めるうえで何が不足しているかを確認し、必要な備品、研修、訓練を組み合わせましょう。

安全計画の策定や運用については、次の記事でも詳しく解説しています。

保育園の安全計画とは?策定・研修・訓練・見直しのポイントこの考え方が大切です。

購入・契約前に確認したい5ステップ

施設機能強化推進費加算を検討するときは、最初から自治体へ「何が対象になりますか」と聞くのではなく、園の課題や検討内容をある程度整理してから確認すると、話を進めやすくなります。

ステップ園が行うこと
Step 1園の防災上の課題を整理する
Step 2備品・研修・避難訓練の組み合わせを検討する
Step 3実施目的、内容、概算金額を整理する
Step 4購入・契約前に自治体へ確認する
Step 5実施内容、写真、経費書類、振り返りを保存する

Step 1 園の防災上の課題を整理する

現在の備品や訓練を確認し、何が不足しているのかを整理します。

例えば、次のような課題です。

  • 乳幼児を避難させるための備品が不足している
  • 備品はあるが、職員が使ったことがない
  • 毎月の避難訓練が同じ内容になっている
  • 地震や水害の訓練が少ない
  • 訓練後の振り返りが残っていない

Step 2 活用内容を検討する

課題に合わせて、備品、研修、避難訓練を組み合わせます。

備品だけを購入するのか、職員研修や訓練の見直しも行うのかを検討します。

Step 3 目的・内容・概算金額を整理する

自治体へ確認する前に、次の内容を整理します。

  • 防災上の目的
  • 購入する物品
  • 実施する研修や訓練
  • 実施予定時期
  • 概算金額
  • 購入後や実施後の活用方法

可能であれば、カタログ、商品資料、研修内容、見積書なども準備します。

Step 4 購入・契約前に自治体へ確認する

整理した内容をもとに、施設所在地の自治体へ確認します。

対象可否だけでなく、次の点も確認してください。

  • 申請時期
  • 購入や契約を行ってよい時期
  • 必要書類
  • 見積書の要件
  • 実績報告の方法
  • 写真や記録の要否

Step 5 実施して記録を残す

備品の購入、研修、避難訓練を行ったら、次の資料を保存します。

  • 見積書
  • 発注書や契約書
  • 請求書
  • 領収書
  • 購入した物品の写真
  • 研修資料
  • 参加者
  • 実施記録
  • 訓練後の振り返り
  • 次回への改善点

必要書類や提出方法は自治体によって異なります。

書類や記録を準備する流れは、次の記事で詳しく解説しています。

施設機能強化推進費加算はいつ何を準備する?必要書類・記録・自治体確認の流れ

施設機能強化推進費加算を活用した防災研修・避難訓練をご検討中の園へ

ファーストレスキューでは、保育園・幼稚園・認定こども園などを対象に、元消防士による職員向け防災研修や避難訓練の支援を行っています。

例えば、次のようなご相談に対応しています。

  • 職員向けの防災研修を実施したい
  • 火災・地震・水害への対応を学びたい
  • 0歳児・1歳児の避難方法を見直したい
  • 午睡中や給食中の避難訓練を行いたい
  • 避難車や誘導ロープを実際に使って確認したい
  • 毎月同じになっている避難訓練を見直したい
  • 外部講師による訓練の講評を受けたい
  • 防災備品と研修・訓練を組み合わせたい
  • 自治体へ確認するための研修内容や見積書を整理したい

施設機能強化推進費加算の対象となるかどうかは、施設所在地の自治体が判断します。

ファーストレスキューが加算の適用を保証するものではありませんが、園の課題を確認し、防災研修や避難訓練の実施目的、内容、見積書を整理する段階からご相談いただけます。

職員向け防災研修を検討している方

元消防士による保育園向け出前防火防災講座の内容を見る

避難訓練の見直しを検討している方

保育園向け避難訓練サポートの内容を見る

研修・訓練の内容や見積について相談したい方

施設機能強化推進費加算を活用した防災研修・避難訓練について相談する

よくある質問

施設機能強化推進費加算は補助金ですか?

一般的な補助金ではなく、公定価格上の加算です。
自由に20万円または10万円を使用できるものではなく、制度の目的に沿った取組を行い、自治体が定める手続に従う必要があります。

加算額はいくらですか?

令和8年度は、保育所・幼稚園・認定こども園が20万円、家庭的保育事業所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、居宅訪問型保育事業所などのその他事業所が10万円です。
取組に必要な経費総額についても、それぞれの加算額と同程度以上が見込まれることが基本です。

防災用品だけに使う制度ですか?

防災用品の購入だけではありません。
職員等への防災教育、防災訓練、避難誘導体制の充実、避難具の整備なども制度の目的に含まれています。

防災研修の講師費用にも使えますか?

こども家庭庁の資料では支出対象経費に謝金が含まれているため、職員等への防災教育に関係する講師費用として検討できます。
ただし、具体的な研修内容や講師費用が対象になるかは自治体の判断です。
研修内容、目的、見積書などを整理し、契約前に確認してください。

避難訓練の外部支援にも使えますか?

支出対象経費には、防災訓練や避難具の整備等に必要となる特別な経費に限り、委託費も含まれています。
訓練計画の見直し、訓練当日の講評、避難具の使用確認、訓練後の振り返りなどが、防災訓練や避難誘導体制の充実にどうつながるかを整理して確認してください。

企業主導型保育園も対象ですか?

この記事で扱う施設機能強化推進費加算の対象施設一覧に、企業主導型保育事業は含まれていません。
企業主導型保育園については、企業主導型保育事業側の助成・運営ルールを確認してください。

自治体にはいつ確認すればよいですか?

原則として、物品の購入や外部講師との契約を行う前に確認します。
申請時期、購入できる時期、必要書類、実績報告の方法などもあわせて確認してください。

まとめ

施設機能強化推進費加算は、保育園、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所などが、火災や地震等に備えた総合的な防災対策を進めるための公定価格上の加算です。

令和8年度からは、次のように見直されました。

  • 複数実施要件が廃止された
  • 居宅訪問型保育事業所が対象に追加された
  • 保育所・幼稚園・認定こども園は20万円となった
  • その他事業所は10万円となった
  • 必要経費総額も加算額に合わせて見直された

対象となる取組は、防災用品の購入だけではありません。

職員への防災教育、避難訓練、避難誘導体制の充実、避難具の整備なども含め、園の防災対策を実際に動ける形にすることが重要です。

ただし、対象経費、申請方法、必要書類、提出時期は自治体によって異なります。

園の課題、実施したい取組、概算金額を整理し、購入や契約を行う前に施設所在地の自治体へ確認してください。

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